第1条 サービス
- 乙は、甲に対しレンタルサーバーサービス及びそのサービスに付随したホームページ制作サービスを提供するものとする。また契約期間において、乙はレンタルサーバーの管理を行うこととする。(以下上記サーバーレンタル、レンタルサーバー管理のサービスを本サービスという)
- 乙は、甲が本サービス利用申し込み料金と月額利用料金を支払うことを条件として甲の使用するホームページを無料で制作する。ただし、無料制作範囲は別紙の定めに従うものとし、これを超える場合は有料とする。金額については甲乙協議の上定める。
- 本契約書に無い項目については、別紙利用規約どおりとする。本契約書を交わす条件として、別紙利用規約に同意することを条件とする。
第2条 レンタルサーバー管理
- 甲は、乙の提供するレンタルサーバー内の甲のホームページで発信した内容に関して責任を負うものとし、甲から発信された全てのデータに関して、乙は一切の責任を負わないものとする。
- 乙は、サーバーに関するアカウント及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
- 甲は、自己が発信したコンテンツにおいて、他人の著作権や商標権・特許権・肖像権等の諸権利を侵害するような場合には、かかる侵害行為により発生するすべての法的責任を甲自身が負うことに同意する。また、甲は本サービスの利用により生じるあらゆる損失や負債・請求・損害・費用などについて乙を免責し、甲の過失により乙に生じたすべての損害を賠償することに同意する。
- 乙は、甲が、ファイルの配布、SSI、PHP、シェルプログラム及びCGIプログラムなどによって、サーバーやネットワークに著しい負荷や障害を与え、乙が正常なサービス提供を行えないと判断した場合、乙が乙の提供するサーバー上の甲のデータを乙の所有する別のサーバーに移転作業することがあるものとする。
第3条 保守・点検及びサービスの中断・中止また終了
- 乙または乙へのサーバー提供事業者がシステム保守を行う等、あらかじめ通知した上で本サービスの提供を一時中止することがある。ただし、不測のネットワーク混乱や天変地異・災害発生時・その他偶発的な不可抗力による障害の発生など、乙の責に帰すことの出来ない事由により本サービスの提供が出来なくなった場合は、甲に通知をすることなく本サービスを中断もしくは中止することがある。その場合、理由の如何を問わずサービス停止に起因する損害に関して、乙は一切の責任を負わないものとする。
- 乙は、運営上または技術上などの理由により本サービスを終了することができるものとする。その場合には終了の3ヶ月前までにメールまたは書面にて、その旨を通知する。
第4条 契約の期間
- 本契約成立日より契約が開始される。また、月額利用料金については制作開始日より発生し、利用期間は1年間とする。
- 乙は、本契約成立と同時に本サービス利用申し込み料金の請求金額の通知を行う。
- 乙は、本サービス利用申し込み料金の入金を確認した時点より、甲のホームページ用制作準備作業を開始する。全ての制作準備作業が終了した後、ホームページ制作を開始する。その制作開始日より月額利用料金が発生する。乙は制作開始日について、事前に甲に電子メールにより通知するものとする。
- 本サービスの契約期間は第1項の通り制作開始日より1年をもって終了とするが、事前に甲から書面による契約を更新しない旨の申し出が契約期間満了の3ヶ月前までに無い場合は本契約は1年間自動更新され、以後も同様とする。
- 第4項にて本契約の更新拒絶申し出があった場合は、契約満期をもって契約は終了し、甲のサーバー利用に関するアカウントは抹消される。同時にサーバー内の甲のデータは全て消去され、付随サービス(ドメイン維持管理等)も完了する。それに伴なう甲の損害については、乙は一切の責任は負わないものとする。
- 制作準備期間は最長で90日とし、甲に起因するなんらかの理由により90日過ぎても準備が完了しない場合には、乙は甲に対して通知し、甲はその時点での条件で制作開始とするか、契約を解除するかを選択することができる。契約を解除する場合、サービス利用申し込み料金は、一切返金しないものとする。
第5条 サービス利用料金
- 各コースのサービス利用申し込み料金、月額利用料金は別紙料金表の通りとする。
- 月額利用料金の分割払いの支払い方法は甲の指定口座からの口座振替とする。その際、翌月分の月額利用料金を当月末日までに口座振替にて引き落とすものとする。
第6条 制作期間
- ホームページの制作期間は、甲より提示する。
- ただし、甲からの指示により制作開始後に制作内容に変更があった場合、および乙の責に帰すことのできない正当な事由により制作期間内に終了できない時は制作期間の延長があるものとする。甲はその旨を承諾し乙に対し不服申し立てできないとする。
第7条 制作物の納品
- 乙は、甲に本契約により乙が制作した甲のホームページ(以下制作物という)の納品を行う前に、甲に対しインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
- 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかにその内容の確認を行うものとする。甲から乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
- 乙は、前2項による甲の制作物確認後、契約サーバーにて制作したホームページを公開し納品とする。
第8条 知的所有権
- 本契約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータや画像データ・スクリプト等の一切の制作物に関する著作権等無体財産権およびそれらの媒体の所有権は乙に帰属する。甲が提出した仕様書やテキスト原稿・画像等に関する著作権等無体財産権およびそれらの媒体の所有権は甲に帰属する。
- 制作途中にデザイン案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
- 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
- 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
- 甲が制作物を前3項の目的以外で使用する場合には事前に乙の書面による許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して別途使用料金を請求することができる。
- 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
- 甲は、乙の文書による同意なしに制作物の使用権・改変権を第三者に譲渡・移転、またはその他の処分を行うことはできない。
第9条 制作開始後の取消・修正・解約
- 甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、乙は甲に対し催告等することなく本契約を解除することができるものとする。
(1)重大な過失または背信行為があったとき。
(2)支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)仮差押・仮処分・民事執行・公租公課の滞納処分の申立を受けたとき。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に事業活動を支配されるに至ったとき。
(6)本契約または本契約に付随する契約に違反したとき。
(7)その他本契約を履行し難い重大な事由が生じたとき。 - 本契約有効サービス期間中、甲の事由によりホームページの運用を停止する場合は、乙は甲に残りのサービス期間に対する利用料を一切返金しないものとする。ただし利用料金分納の場合は、甲は乙に対し1年分の利用料金を継続して支払うものとする。
- 前項の場合、甲が契約解除によるデータ消滅などにより損害を被っても、乙は一切の責任を負わないものとし、甲はあらゆる苦情や請求はできないものとする。
第10条 責任制限
乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じた甲の又は甲の顧客等第三者のいかなる損害についても、乙に故意または過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、そのときまでに乙が受領した本サービスの利用料金を超えて責任を負わない。
第11条 禁止行為
甲は、本サービスの利用において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとする。 なお、甲が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると乙が判断した場合、乙は、相当な期間を定めて催告の上、サービスの停止もしくは本契約を解除することができる。この場合、乙は甲に残りの本サービス期間に対する利用料を一切返金しないものとする。またこの場合、乙は、本サービスの停止や契約解除により甲に生じた損害については一切責任を負わないものとする。
- 乙または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
- 乙または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
- 乙または第三者の個人情報・その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
- 乙または第三者の個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
- 乙または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
- 公序良俗に反する内容の情報・文書および図形等を他人に公開する行為。
- 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
- 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
- コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
- その他乙が不適切と判断する行為。
- 本条の各当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等とみなされる行為。
第12条 機密保持
甲および乙は、本業務に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本契約の存続期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第13条 準拠法
本契約に関する準拠法は日本国法とする。
第14条 協議および管轄裁判所について
- 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令・商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
- 本契約に関して訴訟が必要な場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。